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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条から第十一条までの規定 公布の日

中を削り、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

第八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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