1 条
第十三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
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第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。