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第十四条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「第四号改正前医療法」という。)の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。