1 条
第九条
厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。
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厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。