1 条
第十条
厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一項の確認を行うことができる。
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厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一項の確認を行うことができる。