検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「及び」とあるのは「及び」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。