1 条
第六条
前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十八条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。