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1 条

第八条

第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二号施行日前認定移行計画に記載されたに掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、の認定を受けることができる。この場合におけるの規定の適用については、中「の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。

第二号施行日前認定医療法人が前項の規定によるの認定(以下この項及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該第二号施行日前認定医療法人が受けた第二号施行日前認定(第二号施行日前認定移行計画に係るの認定を含む。)は、当該特例認定を受けた日から将来に向かってその効力を失う。

特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣がの認定を行う場合におけるにおいて準用するの規定の適用については、中「の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。