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1 条

第七条(平成十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日前認定医療法人(第二号施行日前認定(第二号施行日前にされたの認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を受けたに規定する経過措置医療法人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に係る第二号施行日前認定移行計画(第二号施行日前認定に係る移行計画(に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)をいう。同条第一項及び第二項において同じ。)の変更について第二号施行日以後に厚生労働大臣がの認定を行う場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(を除く。)」とする。

第二号施行日前認定医療法人については、の規定による改正後の平成十八年改正法(次条第一項及び第三項において「新平成十八年改正法」という。)の規定は適用せず、の規定による改正前のからまでの規定は、なおその効力を有する。