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1 条

第三条

の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第六条の五第二項第四号若しくは第三項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第八号若しくは第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施行の日(次条第二項及び附則第五条において「施行日」という。)前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。