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1 条

第二条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第六条の四の二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第七条第一項及び第八条第一項において「第二号施行日」という。)以後に、第二号新医療法第六条の四の二第一項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適用する。