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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

及びの規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日

中の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びにの規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日