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1 条

第三条(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)

診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。

次に掲げる病床については、の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現にの規定による改正前の又はの規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に(において準用する場合を含む。)の規定によりの建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床

第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、の規定による改正後の医療法第七条の二第一項及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。