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1 条

第四条

この法律の施行の際現にの許可を受けて診療所にに規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。