1 条
第百十八条
第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条及び第百十五条の規定は前項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定について、第百十六条の規定は連携型特定地域医療提供機関の同項に規定する派遣をされる医師の業務の変更について、前条の規定は同項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する医師」とあるのは「他の病院又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)」と、同条第七項中「この条」とあるのは「第百十八条」と、前条第一項第一号中「第百十三条第一項に規定する業務がなくなつた」とあるのは「次条第一項に規定する医師の派遣が行われなくなつた」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「次条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。