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①都道府県知事は、特定地域医療提供機関が次のいずれかに該当するときは、第百十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一第百十三条第一項に規定する業務がなくなつたと認められるとき。
二第百十三条第三項各号に掲げる要件を欠くに至つたと認められるとき。
三指定に関し不正の行為があつたとき。
四特定地域医療提供機関の開設者が第百十一条又は第百二十六条の規定に基づく命令に違反したとき。
②都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
③都道府県知事は、第一項の規定により指定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。