1 条
第六条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
厚生労働大臣は、第十八条の規定による改正後の介護保険法(次項及び附則第四十六条において「新介護保険法」という。)第七十四条第三項、第七十八条の四第三項、第八十八条第三項、第九十七条第四項、第百十五条の四第三項及び第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、第十八条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。