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第六条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

厚生労働大臣は、の規定による改正後の介護保険法(次項及び附則第四十六条において「新介護保険法」という。)第七十四条第三項、第七十八条の四第三項、第八十八条第三項、第九十七条第四項、第百十五条の四第三項及び第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。