検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、、、、、、、、(及びの改正規定に限る。)、及びの規定並びに、、第六条第二項、、、、、、、、、、、、、(及びの改正規定に限る。)、、、及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日