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1 条

第九条

後段(、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によりの調査の委託を受けたに規定する指定居宅介護支援事業者等の役員若しくはの介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。