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旧介護保険法第二十七条第二項後段(旧介護保険法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(旧介護保険法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧介護保険法第二十七条第二項の調査の委託を受けた同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは同条第三項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。