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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、及び並びに附則第四条、第十五条、、、、及び第五十六条の規定 公布の日

、及び並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定 平成十七年十月一日

並びに附則第十四条、、及びの規定 平成十八年十月一日