要介護者等
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…
わかりやすく言うと
要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。
第七条第五項用語集で見る医療保険各法
次に掲げる法律
わかりやすく言うと
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律をまとめた呼び名です。
第七条第六項用語集で見る居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
第八条第一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
わかりやすく言うと
老人福祉法の特別養護老人ホームのうち入所定員が二十九人以下のもので、入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分の人など、居宅での生活が困難な人に限ります。)に、施設のサービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。
第八条第二十二項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る施設サービス
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス
第八条第二十六項用語集で見る介護老人保健施設
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十八項用語集で見る介護医療院
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として長期にわたり療養が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十九項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る住所地特例対象施設
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る入所等
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、養護老人ホームといった住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。
第十三条第一項用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定居宅介護支援事業者
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定介護老人福祉施設
第四十八条第一項第一号用語集で見る指定介護予防サービス事業者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
介護予防支援事業を行う者として、市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定する者のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る介護サービス
…指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」とい…
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護など、厚生労働省令で定めるサービスのことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る基本指針
…介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、地域の医療と介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)と、保健医療の向上などに役立つ情報の活用やその基盤の整備・運営に関する方針(医療情報化推進方針)に沿って定める、介護保険の保険給付を円滑に実施するための基本的な指針のことです。
第百十六条第一項用語集で見る納付金
…年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」と…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、市町村への介護給付費交付金や地域支援事業支援交付金の交付などの業務の費用に充てるため、年度ごとに医療保険者(国民健康保険は都道府県)から徴収する介護給付費・地域支援事業支援納付金のことです。
第百五十条第一項用語集で見る指定都市等
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
わかりやすく言うと
指定都市(政令で指定される人口五十万以上の市)と中核市(政令で指定される人口二十万以上の市)をまとめた呼び名です。この法律で都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものは、これらの市が処理します。
第二百三条の二第一項用語集で見る社会資本整備特別措置法
国は、当分の間、地方公共団体に対し、介護老人保健施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該…
わかりやすく言うと
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)を短く呼ぶ名前です。
附則第六条第一項用語集で見る変更前介護老人福祉施設
ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して…
わかりやすく言うと
入所定員を減らしたことで地域密着型介護老人福祉施設(その事業所について市町村長の指定を受けたもの)になった、もとの指定介護老人福祉施設のことです。
附則第九条第一項用語集で見る変更後地域密着型介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設に入所することにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区…
わかりやすく言うと
指定介護老人福祉施設が入所定員を減らしたことでなった地域密着型介護老人福祉施設で、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所として市町村長の指定(第四十二条の二第一項本文)を受けているもののことです。
附則第九条第一項用語集で見る特定継続入所被保険者
ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して…
わかりやすく言うと
入所定員を減らして地域密着型介護老人福祉施設になった指定介護老人福祉施設(変更前介護老人福祉施設)を含む二つ以上の住所地特例対象施設に続けて入所等をし、今もその地域密着型の施設にいる人のうち、変更前の施設とその直前の施設に入るたびに、それぞれの所在地へ順に住所を移したと認められる人のことです。
附則第九条第一項用語集で見る直前入所施設
…当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在…
わかりやすく言うと
入所定員を減らして地域密着型介護老人福祉施設になった、もとの指定介護老人福祉施設(変更前介護老人福祉施設)に入所する直前に、入所等をしていた住所地特例対象施設(介護保険施設、特定施設又は養護老人ホーム)のことです。
附則第九条第一項用語集で見る特定住所変更
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該…
わかりやすく言うと
二つ以上の住所地特例対象施設(介護保険施設、特定施設又は養護老人ホーム)に続けて入所等をしていた人が、ある施設から続けて別の施設に入所等をすることで、もとの施設の所在地以外の場所から移った先の施設の所在地へ住所を変えることです。
附則第九条第二項第二号用語集で見る継続入所等
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該…
わかりやすく言うと
続けて入所又は入居していた二つ以上の住所地特例対象施設(介護保険施設、特定施設、養護老人ホーム)の間で、一つの施設から続けて別の施設に入所又は入居することです。
附則第九条第二項第二号用語集で見る