1 条
第八条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。この場合において、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後徴収法第十二条第五項の規定を適用する。
令和元年度以前の年度に係る改正後徴収法第十二条第五項の規定による雇用保険率の変更については、なお従前の例による。
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