1 条
第十条(雇用保険率に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。