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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第十三条、及び第三十三条の規定 公布の日

中及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに附則第十条、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

略

中イの改正規定、中の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定並びに、及びの改正規定並びにの規定 令和二年四月一日