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1 条

第四条

平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(又はの承認があった事業を含む。)に係るの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までにの規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十五条第一項の規定を適用する。

平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(又はの承認が取り消された事業を含む。)に係る又はの規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに又はの規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及びの規定により納付すべき労働保険料であって、同月一日の前日までにの規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十九条第一項から第三項までの規定を適用する。