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1 条

第十三条

の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前にの規定による改正前のに規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。