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第十一条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

附則第一条第一項第四号に定める日において、の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関するの規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは、「の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。