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1 条

第十条(失業等給付費等充当徴収保険率の変更に関する暫定措置)

の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「の規定による国庫の負担額を除く。)、の規定による国庫の負担額(による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びにの規定による国庫の負担額」とあるのは、「の規定による国庫の負担額を除く。)、の規定による国庫の負担額、の規定による国庫の負担額並びににおいて読み替えて適用するの規定による国庫の負担額(による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。