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1 条

第九条(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)

当分の間、第二十二条第四項の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「雇用保険法第四十九条第一項」とあるのは「雇用保険法第四十九条第一項並びに及び」と、「同項に」とあるのは「雇用保険法第四十九条第二項に」と、「同項の」とあるのは「及びの」として、同項の規定を適用する。