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第三条(就業促進手当の支給に関する経過措置)

新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

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