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第四条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の及び附則第十三条の規定は、令和四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

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