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1 条

第二条(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「」という。)の規定は、受給資格((において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。において同じ。)に係る離職の日(以下この条及びにおいて「離職日」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用し、離職日が施行日前である者に係る所定給付日数(に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

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