検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(教育訓練給付金に関する経過措置)

高年齢継続被保険者(に規定する高年齢継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に高年齢継続被保険者でなくなり、施行日以後にに規定する教育訓練を開始した場合において、に規定する基準日がその者が高年齢継続被保険者でなくなった日からの厚生労働省令で定める期間内にあるときにおけるの規定の適用については、中「高年齢被保険者」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する高年齢継続被保険者」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー