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1 条

第二条(介護休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下この項及び次項において「第一条改正後雇用保険法」という。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者(第三項の規定によりの規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)の規定が適用される者を除く。)について適用し、同日前にの規定による改正前の雇用保険法(次項において「改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始されたに規定する休業に係る介護休業給付金について適用し、同日前に開始されたに規定する休業に係る介護休業給付金については、なお従前の例による。

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する介護休業を開始した者について適用し、施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(以下「第二条改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

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