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1 条

第四条(育児休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の及び並びにの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

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