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1 条

第二条(返還命令等に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

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