1 条
第二条(返還命令等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。