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目次
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雇用保険法
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平成一五年四月三〇日法律第三一号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)
旧受給資格者
に係る
新雇用保険法第二十二条第一項
に規定する
所定給付日数
については、なお従前の例による。
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第三条 基本手当の日額等に関する経過措置
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第五条 傷病手当の日額に関する経過措置
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