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第十三条(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対するの規定の適用については、中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」と、「の」とあるのは「の規定による改正前のの」とする。

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