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第六条(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
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第六条(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。