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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 公布の日

中の改正規定 平成十二年十月一日

中、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びに附則第七条、第八条、及びの規定、中及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定並びにの規定 平成十三年一月一日

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