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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分に限る。)、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、第三章第五節の次に一節を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに中及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日

中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分を除く。)、に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、第三章第六節第二款の次に一款を加える改正規定並びにの改正規定、中に一号を加える改正規定、及び並びに、、、、、、並びにの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及びの規定 平成十一年四月一日

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