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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、、及び、、、第五節の節名並びにの改正規定、の次に節名を付する改正規定並びに、及びの改正規定、の規定(及びの改正規定に限る。)並びにからまで、及びの規定、の規定(中「」を「」に改める部分を除く。)並びにの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

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