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第百二十五条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

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