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第十条(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。
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第十条(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。