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第五条(基本手当の支給の期間に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。
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第五条(基本手当の支給の期間に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。