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1 条

第四条(賃金日額等に関する経過措置)

その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係るの規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定は、平成四年十月一日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。

の規定は、平成四年度以後の年度においてに規定する場合に該当することとなった場合におけるに規定する控除額の変更について適用する。

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