検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係るの規定による期間をの規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額をの規定による基本手当の日額とみなして、の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー