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第十六条(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)

令和七年度における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及びに規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

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