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1 条

第二百二十五条(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。

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