改正の経緯
家事事件手続法
第二百二十条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。
家庭裁判所は、
前項第一号次の各号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。
家庭裁判所は、前項第一号次の各号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。