改正の経緯
家事事件手続法
第二百二十四条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見人又は任意後見監督人の事務を調査させることができる。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見人又は任意後見監督人の事務を調査させることができる。